メルマガの特定電子メール法について
メルマガを発行するにあたって
「個人名や住所を公開しなければならないならそれはちょっと・・」
と
ここの部分で困ってしまい
メルマガの発行に進めないという方が結構います。
その「個人名や住所」のどうこうというのがこの
特定電子メール法にあたる部分の事になるんですが。
この「特定電子メール法」で立ち止まってしまう方は
当然自分なりに色々調べたりもされたかと思うけど・・・
でも調べた所でハッキリと納得のいく答え出なかったでしょ?
なので
一般論や、ネットで調べて出てくる程度のありきたりな答えをここで書くなら
わざわざこの秘伝書で書く意味が無いと思うので
私ならではの別の角度でここは一歩踏み込んでこの特定電子メール法について書かせてて頂きますね
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